弁護士が解説する「民事再生」の法律総合情報
会社が倒産状況に陥ったときに、このまま会社をたたむか(清算)、それとももう一度やり直すか(再建)という選択を迫られることになります。
再建を選択した場合には、再建計画に従って営業活動を継続し、債務の一部免除や弁済期の繰延を行って、会社の建て直しをします。
民事再生は、このような会社再建のための法的再建手続で、原則として監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、もとの経営陣が事業主体の地位を継続したまま、会社の再建を行っていく点に特色が有ります。
会社再建のための他の法的再建手続として会社更生があります。会社更生は株式会社のみが利用できる手続ですが、民事再生は全ての種類の会社、法人、個人も利用が可能です。
会社更生は大規模株式会社の再建を予定し、莫大な予納金はじめの費用が必要でまた時間的な負担も大きくなります。一方、民事再生においては、予納金は会社更生よりもはるかに低廉です。時間的な面においても、例えば、東京地裁のケースでは、申立から再生計画の認可まで約半年間という運営がされています。
会社更生においては、経営陣の交替を余儀なくされますが、民事再生においては、原則として経営陣が会社経営権、会社財産の管理処分権を失わずに再建計画を遂行します。
民事再生は中小規模の会社もしくは、大規模株式会社でも経営陣の維持に重きを置いて再建を行いたい場合にとるべき手続とされています。
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