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(1) 民事再生手続の意義

(イ)現経営陣の経営権

  • 民事再生手続を利用する場合、現在の会社の経営者は経営を続けられなくなるのですか

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  • 従来の経営陣による経営
    再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、またはその財産を管理し、若しくは処分する権利を有します(民事再生法38条1項)。このように、再生手続が開始されても、従来の経営者が、そのまま経営を続けられることが原則です。 
  • 経営の監督
    従来の経営者による経営を原則としつつも、以下のようにして監督がなされます。 
    (1) 裁判所による監督
    再生手続の開始後は、法が定める一定の行為を債務者が行おうとするときには、裁判所の許可を要するとされています(同法41条)。
    (2) 監督委員・調査委員による監督
    裁判所は、監督委員又は調査委員を選任することができます(同法54条、62条)。
    そして、監督委員は、裁判所が監督委員の同意を得なければ債務者がすることができないと指定された行為について同意権をもちます。
    調査委員は、債務者の財産調査をし、その報告を裁判所にすることにより、債務者を監督するものです。
  • 経営権の喪失
    従来の経営者による経営が著しく失当なときは、事業の再生が困難になりかねません。そのような場合に、事業の再生を可能にするために、従来の経営者から、裁判所の選任した管財人に経営権を移譲するべきです。そこで、法人である再生債務者の財産の管理または処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生ために特に必要があるとき、裁判所は管財人を選任することができます(同法64条)。このように管財人が選任されると、従来の経営者は、会社の経営権を失います(同法38条3項)。