(2) 手続の開始
(チ)増減資の手続
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民事再生手続において、増減資を行う場合の手続について教えてください
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減資の手続
(1) 再建のためには再生債務者である株式会社に対する新たな出資が求められることもあります。また、株式よりも保護されるべき債権(再生債権)について減免という厳しい措置を取りながら、株主に対して何ら損失を負担させないのは不公平です。そのため、適切な増減資の実行が必要になることがあります。 (2) そこで、裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる減資に関する条項を定めることができます(民事再生法154条3項)。 -
増資の手続
増資については、民事再生法上特別な定めが置かれていません。そのため、会社法の規定に従い、通常どおり取締役会の決議により行うことができます。そして、増資を行った上で、債権者に対して現金配当を行うのではなく、新株の割当てを行うこととすれば、再生債務者にとっては、現金支出を控えることが可能になるというメリットがあり、他方、再生債権者にとっても、再生債務者の再生が順調に進めば株価の上昇も期待でき、双方にとってメリットが生じます。