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(1)
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「他の手続の中止命令」(民事再生法26条1項)が発令されると、民事再生申立につき決定があるまでの間、再生債務者についての、a破産手続または特別清算手続、b再生債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分、再生債権を被担保債権とする民事留置権の実行としての競売の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの、c再生債務者の財産関係の訴訟手続等が中止されます。
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(2)
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「包括的禁止命令」(同法27条)が発令されると、すべての再生債権者は、再生債務者の財産に対する全ての権利行使が禁止されます。
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(3)
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弁済禁止の保全処分が発令されたにもかかわらず、これに違反して再生債権者が弁済を受けた場合、その再生債権者が保全処分が発令されたことを知っていたときに限り、無効とされます(同法30条6項)。
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(4)
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「担保権の実行手続の中止命令」(同法31条)は相当の期間を定めて、その期間に限り手続を中止するものであって、この期間が経過すると、手続は続行されることになります。ここにいう「相当の期間」は、再生債権者と別除権者の間で別除権の扱いについての合意(別除権協定)を成立させるために通常必要と認められる期間を指しますが、具体的には、ケースバイケースということになります。
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(5)
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再生手続開始決定があると保全処分は失効しますが、再生手続においては再生債権に基づく強制執行等の申立てはできず、会社更生手続以外の倒産手続の申立もすることができなくなり、再生債権に関する訴訟手続は中断(同法39条1項、40条)し、再生債権は、原則として再生計画の認可決定が確定しその定めるところによらなければ弁済等を受けることができなくなるため(同法85条)、保全処分の効力は事実上引き継がれるのと同じこととなります。
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