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(1)
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民事再生手続において、債権者集会が招集される場合としては、主に、財産状況報告集会(民事再生法126条)と再生計画案の決議のための債権者集会(同法169条以下)があります。また、簡易再生手続の場合にも、債権者集会の招集が規定されています(同法212条3項)。
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(2)
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その他、裁判所は、再生債務者等もしくは債権者委員会の申立、または、把握している再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の10分の1以上に相当する債権を有する再生債権者の申立があったときは、債権者集会を招集しなければならないとされています(同法114条)。また、これらの申立がなくても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができます。
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(3)
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債権者集会招集の申立は申立書を提出してしなければならず、申立書には、会議の目的事項および招集の理由を記載しなければなりません。
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(4)
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裁判所は、必要があるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務および財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができます。
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(5)
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債権者集会は、特に、債権者数が多く大規模な事件においては、再生債務者の状況や再生手続についての情報を再生債権者らに対して開示し、再生債権者らの理解を得る機会として、再生債務者としては積極的に招集の申立をすべきといえますが、実際には、債権者集会の招集が任意とされている上、その招集には手間隙と費用がかかるため、債権者集会が上記(1)以外で任意に招集されるのはむしろ稀かと思われます。
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