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(5) 民事再生手続における各種債権

(ホ)共益債権とは

  • 民事再生手続上、共益債権とはどのような権利ですか

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  • 共益債権とは、次の債権をいいます(民事再生法119条)。
    (1) 再生債権者の再生債権者の共同の利益のために発生した裁判上の費用の請求権
    (2) 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活、財産の管理処分に関する費用の請求権
    (3) 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く)
    (4) 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人等の報酬等請求権
    (5) 再生債務者の財産に関し、再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入その他の行為によって生じた請求権
    (6) 事務管理または不当利得により、再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
    (7) 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの
  • 共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済することになり(同法121条1項)、再生債権に先立って弁済することになります(同条2項)。したがって、再生債務者が任意に支払わない場合は、強制執行等の措置をとることも可能です。
  • しかし、共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行または仮差押えがされている場合に、その強制執行または仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生債務者等の申立または職権で、担保をたてさせて、または、たてさせないで、これらの手続の中止または取消を命ずることができます(同条3項)。