(6) 再生債権の届出・調査・確定
(ホ)債権調査・確定の手続
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民事再生手続において再生債権の調査確定の手続きについて教えてください
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再生債権の調査
裁判所による再生債権の調査は、a再生債務者等が作成した認否書およびb再生債権者または再生債務者の書面による異議に基づいて行います(民事再生法100条)。 -
認否書の作成・提出
(1) 再生債務者等は、再生債権の内容及び議決権につき、これを認めるか否か(認否)を記載した認否書を作成し、裁判所の定める期間までに、裁判所に提出しなければなりません(同法101条)。 (2) 届出の追完および届出事項の変更があった再生債権についても、その内容および議決権額についての認否を認否書に記載します。 (3) 再生債務者等が、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、その再生債権について、認める内容その他の届出事項を認否書に記載しなければなりません。 (4) 提出された認否書に、再生債権の内容または議決権についての認否の記載がないときは、再生債務者等がこれを認めたものとみなされます。 -
調査期間における調査
(1) 届出をした再生債権者、および、管財人が選任されている場合の再生債務者は、裁判所が定める債権調査期間内に、裁判所に対し、再生債権の内容または議決権等について、書面で異議を述べることができます(同法102条1項2項)。 (2) そして、異議を述べる書面には、異議を述べる事項および異議の理由を記載しなければなりません。 (3) 再生債権者の責めに帰することができない事情によって債権届出期間経過後に届出の追完がされた再生債権および届出事項が変更された再生債権があるときには、裁判所は、これらの債権を調査するための期間(特別調査期間)を定めた上で、その再生債権の調査をしなければなりません(同法103条)。 (4) ただし、再生債務者等が、認否書にその再生債権の内容または議決権についての認否を記載している場合には、その必要はありません。 (5) 特別調査期間が定められた場合は、再生債務者等は、その再生債権についての認否書を作成し、裁判所に提出しなければなりません。 (6) この場合も、届出した再生債権者は、再生債権の内容および議決権について、再生債務者は、再生債権の内容について、特別調査期間内に、異議を述べることができます。 -
再生債権の調査の結果
(1) 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容または議決権の額は確定します(同法104条1項)。 (2) そして、裁判所書記官は、届出があった再生債権および再生債務者等が認めて認否書に記載した債権について作成した再生債権者表に、再生債権の調査の結果を記載しなければなりません(同条2項)。 (3) 確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同じの効力を有することになります(同条3項)。したがって、確定した再生債権者表に記載された債権を有する再生債権者は、再生債権者表に基づいて強制執行をすることができます。 -
再生債権の査定の裁判等
再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、または、届出再生債権者が異議を述べた場合に、その再生債権を確定する手続およびその効力については、基本的に、破産法の場合と同様です(民事再生法105条以下)。