(7) 再生債務者の財産の調査
(イ)再生債務者の財産状況の調査・報告
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民事再生手続において、再生債務者の財産状況の調査およびその結果の報告の手続について教えて下さい
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財産の価額の評定
(1) 再生債務者(または選任されていれば管財人)は、再生手続開始後(管財人については就職後)、遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき、再生手続開始時における価額を評定しなければなりません(民事再生法124条1項)。なお、この場合の評定の基準は、破産により財産を処分するものとして評価するのが原則です。 (2) そして、再生債務者等は、評定を完了したときは、直ちに、再生手続開始時における財産目録および貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければなりません(同条2項)。 (3) また、裁判所は、必要があるときは、利害関係人の申立または職権により、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができます(同条3項)。 -
裁判所への報告
(1) 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職後)、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければなりません(同法125条1項)。 (イ) 再生手続開始に至った事情 (ロ) 再生債務者の業務および財産に関する経過および現状 (ハ) 法人の役員の財産に対する保全処分または役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判を必要とする事情の有無 (ニ) その他再生手続に関し必要な事項 (2) 後述する財産状況報告集会が招集されない場合、再生債務者等は、再生手続開始決定の日から2か月以内に、この報告書を裁判所に提出しなければなりません。 (3) 裁判所は、相当と認めるときは、この報告書に、民事再生申立の日の直近3事業年度分の決算書を添付させることがあります。 (4) この報告書の他に、再生債務者等は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務および財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければなりません。これは、再生手続開始決定と同時に定められることが多いでしょう。 -
財産状況報告集会への報告
(1) 再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、裁判所への上記2(1)の報告事項の要旨を報告しなければなりません(財産状況報告集会。同法126条1項)。 (2) この債権者集会においては、裁判所は、再生債務者、管財人または届出再生債権者から、管財人の選任ならびに再生債務者の業務および財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければなりません(同条2項)。 (3) この集会においては、労働組合または従業員の過半数を代表する者は、意見を述べることができます(同条3項)。 (4) 財産状況報告集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、再生手続開始決定の日から2か月以内とされます。 (5) 財産状況報告集会が招集されない場合には、裁判所に提出した上記2(1)の報告書の要旨を把握している再生債権者に周知させるため、その報告書の要旨を記載した書面の送付、後述する債権者説明会の開催、その他の適当な措置をとらなければなりません。 -
債権者説明会
(1) 再生債務者等は、債権者集会よりも簡素に再生債務者の状況等につき、情報を開示するため、債権者説明会を開催することができます(同法施行規則61条)。 (2) 債権者説明会においては、再生債務者等は、再生債権者に対し、再生債務者の業務および財産に関する状況または再生手続の進行に関し、説明するものとされます。 (3) 再生債務者等は、債権者説明会を開催したときは、その旨を裁判所に報告しなければなりません。