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(8) 再生債務者の財産の確保

(チ)相殺が認められる場合

  • 民事再生手続において再生債権者は、再生債権と再生債務者に対する債務を、再生手続によらないで、相殺することはできますか

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  • 相殺権の行使
    (1) 再生債権者が、再生手続開始当時、再生債務者に対して債務を負担する場合において、それぞれの債権および債務の双方が、債権届出期間満了前に、相殺に適するようになったときは、再生債権者は、その期間が満了するまでの間に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができます(民事再生法92条1項)。
    (2) 再生債権者が負担する債務が、期限付きであるときも同様です。
    (3) 再生債権者が、再生手続開始当時、再生債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、再生債権者は、再生手続開始後に弁済期が到来すべき賃料債務(債権届出期間満了後に弁済期が到来すべきものも含む)については、再生手続開始時における賃料の6か月分を限度として、債権届出期間が満了するまでの間に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺することができます(同条2項)。
    (4) なお、この場合、再生手続開始後に弁済期が到来すべき賃料債務を、再生手続開始後その弁済期に弁済したときは、再生債権者が有する敷金の返還請求権は、再生手続開始時の賃料の6か月分の範囲内で、しかも、弁済した額を限度として、共益債権とされます(同条3項)。
    (5) 上記(3)および(4)は、地代または小作料の場合も同様です。
    (6) 相殺の意思表示は、通常、再生債務者に対してすべきことになりますが、管財人が選任されている場合には、管財人に対してしなければなりません。
  • 相殺禁止
    再生債権者の相殺が、権利濫用的な場合に禁止されることは、破産法の場合と基本的に同様です(民事再生法93条、93条の2)。