(9) 再生計画
(リ)同意再生手続とは
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同意再生手続とはどのような手続ですか
- 同意再生手続とは、再生債権の調査・確定の手続のみならず、再生債務者等が提出した再生計画案の決議も経ない手続であり、簡易再生手続以上に手続を簡略化し、再生の迅速化を図った手続です。
- 裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立があったときは、再生債権の調査・確定の手続および再生計画案の決議の手続を経ない旨の同意再生の決定をします(民事再生法217条1項)。
- この申立は、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、再生債権の調査・確定手続を経ないことに同意している場合に限り、することができます。
- 同意再生の決定が確定すると、上記再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなされます(同法219条1項)。しかし、再生債権が免責されたり、再生債権者の権利が変更されたり、再生債権者表の記載に確定判決と同一の効力が認められることはありません(同法220条1項)。