(10) 再生計画の履行確保
(イ)再生計画の履行を確保する方法
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民事再生手続における再生計画の履行を確保する制度にはどのようなものがありますか
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監督委員による監督
(1) まず、再生計画認可決定が確定したときは、再生債務者は、速やかに再生計画を遂行しなければなりません(民事再生法186条1項)。 (2) この場合、監督委員が選任されているときは、監督委員が再生債務者の再生計画の遂行を監督します(同条2項)。 (3) 再生計画が遂行されるまで、または、再生計画認可決定が確定後3年を経過するまで、監督委員は、再生債務者の再生計画の遂行を監督します(同法188条2項)。 -
担保の提供
裁判所は、再生計画の遂行を確実にするため必要があるときは、再生債務者または再生のために債務を負担し、もしくは、担保を提供する者に対し、次の者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができます(同法186条2項)。(1) 再生計画の定めまたは民事再生法によって認められた権利を有する者 (2) 異議等があり争いのある再生債権で、その確定手続が終了していないものを有する者 (3) 別除権の行使により弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者 -
強制執行
認可決定が確定した再生計画の条項を記載した再生債権者表の記載は、再生債務者、再生債権者および再生のために債務を負担し、または、担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有し(同法180条1項、2項)、その再生債権者表の記載に基づいて強制執行をすることができます(同条3項)。 -
再生計画の取消し
再生債務者が再生計画の履行を怠ったときには、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができます(同法189条1項)。ただし、この申立てができるのは、再生計画の定めによって認められた権利の全部について裁判所が評価した額の10分の1以上に当たる再生債権者であって、その債権のうち履行期限が到来した全部または一部について弁済を受けていないものに限られます(同条2項)。