(11) 再生手続の終了
(ロ)再生手続の廃止
-
民事再生手続の廃止とはどのような制度ですか
-
再生計画認可前の手続廃止
(1) 裁判所は、次の事情のいずれかがあるときは、再生手続廃止の決定をしなければなりません(民事再生法191条)。 (イ) 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき (ロ) 裁判所の定めた期間内に再生計画案の提出がないとき、または、期間内に提出された再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき (ハ) 再生計画案が否決されたとき、または、債権者集会が続行された場合に、最初の債権者集会の期日から2か月以内に再生計画案が可決されないとき (2) また、債権届出期間経過後、再生計画認可決定の確定前に、再生手続の開始原因がないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者、管財人または届出再生債権者の申立により、再生手続廃止決定をしなければなりません(同法192条)。 -
再生債務者の義務違反による手続廃止
次のいずれかの事情があるときは、裁判所は、監督委員もしくは管財人の申立または職権で、再生手続廃止の決定をすることができます(同法193条1項)(1) 再生債務者が、再生債務者の業務および財産に関する裁判所による保全処分命令に違反したとき (2) 再生債務者が、裁判所の許可または監督委員の同意を要する行為について、裁判所の許可または監督委員の同意を得ずにその行為を行ったとき (3) 再生債務者が、裁判所が定めた期限までに認否書を提出しなかったとき -
再生計画認可後の手続廃止
裁判所は、再生計画認可決定の確定後、再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときには、再生手続廃止の決定をしなければなりません(同法194条)。 -
民事再生手続廃止の効果
(1) 再生手続の廃止決定が確定すると、再生手続は将来に向かって失効します。 (2) そして、この場合、その再生債務者に破産原因があれば、裁判所は職権で、破産手続開始決定をすることができ、破産手続に移行することになります(同法250条1項)。 (3) そして、破産手続に移行する場合、必要があるときは、裁判所は職権で、強制執行等の中止命令、包括的禁止命令、業務および財産に関する保全処分、保全管理命令等を命ずることができます(同法251項1項)。