(13) 小規模個人再生手続
(カ)免責
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小規模個人再生手続における免責とはどのような制度ですか
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再生債務者が、その責めに帰することのできない事情により、再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立により、免責の決定をすることができます(民事再生法235条1項)。
(1) 再生計画の定めにより変更された債権の弁済が4分の3以上終了していること (2) (再生債権者の同意がない限り)再生計画による権利変更が認められていない各種再生債権の弁済が4分の3以上終了していること (3) 免責決定をすることが再生債権者の一般の利益に反しないこと (4) 再生計画の変更をすることが極めて困難であること - この申立がなされたときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければなりません(同条2項)。
- 免責の裁判に対しては即時抗告をすることができます(同条4項)。
- 免責の決定は確定しなければ効力を生じませんが(同条5項)、確定すると、再生債務者は、既に履行した部分を除いて、再生債権者に対する債務の全部について責任を免れます(同条6項)。
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ただし、免責決定が確定しても、
(1) 別除権者が有する担保権や、 (2) 再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者とともに債務を負担する者に対して有する権利、 (3) 物上保証人が提供した担保に影響を及ぼしません(同条7項)。