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(14) 給与所得者等再生手続

(ニ)不認可事由

  • 給与所得者等再生手続における再生計画が不認可とされる場合について教えてください

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  • 裁判所は、不認可事由がない限り再生計画案の認可決定をします(民事再生法241条)。
  • 給与所得者等再生手続における不認可事由は、次のとおりです(同条2項)。
    (1) 再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができず、その違反の程度が重大であるとき
    (2) 再生計画が遂行される見込がないとき
    (3) 再生計画が再生債権者一般の利益に反するとき
    (4) 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合に、再生債務者が住宅の所有権またはその敷地を使用権限を失うことが見込まれるとき
    (5) 再生債務者が、上記の給与所得者等再生手続の開始要件を満たさないとき
    (6) 小規模個人再生手続における不認可事由(同法231条2項。ただし、1号を除く)があるとき
    (7) 再生計画に基づく弁済総額が、
    イ  再生債務者の給与等の定期的収入の額について、再生計画案の提出前2年間の途中で再就職その他年収について5分の1以上の変動を生ずべき事情が生じた場合は、その事情が生じたときから再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額から、これに対する所得税、住民税、社会保険料等に相当する額を控除した額を1年間あたりの額に換算した額、
    ロ  再生債務者が再生計画案の提出前2年間の途中で、給与等の定期的収入を得ている者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものになった場合は、その時点から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額から、これに対する所得税等に相当する額を控除した額を1年間あたりの額に換算した額、
    ハ  再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額から、これに対する所得税等に相当する額を控除した額を2で除した額から、再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に、2を乗じた額以上の額であると認められないとき
  • 上記2(7)の要件は、簡単にいうと、再生債務者は、過去2年間の平均収入額から、債務者と被扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な費用額を控除した額を再生計画に基づいて弁済しなければならないということです。この趣旨は、再生債務者に安定した収入が期待できる場合にのみ、債権者の同意を一切必要とせずに、簡易な手続で再生計画の認可を認める点にあります。