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(1)
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再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができず、その違反の程度が重大であるとき
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(2)
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再生計画が遂行される見込がないとき
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(3)
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再生計画が再生債権者一般の利益に反するとき
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(4)
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再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合に、再生債務者が住宅の所有権またはその敷地を使用権限を失うことが見込まれるとき
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(5)
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再生債務者が、上記の給与所得者等再生手続の開始要件を満たさないとき
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(6)
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小規模個人再生手続における不認可事由(同法231条2項。ただし、1号を除く)があるとき
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(7)
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再生計画に基づく弁済総額が、
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イ
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再生債務者の給与等の定期的収入の額について、再生計画案の提出前2年間の途中で再就職その他年収について5分の1以上の変動を生ずべき事情が生じた場合は、その事情が生じたときから再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額から、これに対する所得税、住民税、社会保険料等に相当する額を控除した額を1年間あたりの額に換算した額、
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ロ
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再生債務者が再生計画案の提出前2年間の途中で、給与等の定期的収入を得ている者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものになった場合は、その時点から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額から、これに対する所得税等に相当する額を控除した額を1年間あたりの額に換算した額、
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ハ
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再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額から、これに対する所得税等に相当する額を控除した額を2で除した額から、再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に、2を乗じた額以上の額であると認められないとき
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