(15) 住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則
(チ)再生計画の効力
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住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力について教えてください
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定したときは、住宅資金貸付債権(住宅ローン)については期限の利益を喪失しなかったことになり、住宅ないしその敷地に設定された抵当権は実行できませんし、また、再生債務者の保証人その他再生債務者とともに債務を負担する者の権利も、住宅資金特別条項の定めに従って変更されることになります(民事再生法203条1項)。
- また、認可決定の確定により、当初の住宅ローン契約における期限の利益、利息、遅延損害金等に関する規定は、住宅資金特別条項によって弁済猶予を受けた後の住宅資金貸付債権についてそのまま適用されます。したがって、認可決定確定後に再生債務者が住宅貸付債権の支払を遅滞しても、住宅資金貸付債権者は、再生計画の取消申立はできないものの(同法206条1項)、当初の住宅ローン契約の条項にしたがって期限の利益を喪失し、抵当権を実行しうることになります。