(1) 民事再生とは
| (イ) |
民事再生とは
民事再生とは、経営破綻のおそれがある場合にとることが可能な法的再建手続であり、原則として裁判所によって監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位ないし財産の管理権を維持継続したまま、事業ないし生活の再建を行っていく点に大きな特色があります。民事再生法の趣旨は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより、債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって債務者の事業または経済生活の再生を図ることです。このように、債務者の再建のための手続であることから、債務者自身が主体的に手続に関与することになり、再生計画案等を作成するのも、原則として債務者や裁判所ではなく、再生債務者自身がすることになります。再生計画の内容としては、大まかに言えば、債務の一部カットとカットされた残債務につき分割弁済にする(具体的には、例えば、債務を7割カットしてもらい、残りの3割を5年間で毎年1回ずつの分割払い)というのが一般的です。 |
||||||||||
| (ロ) |
再建計画の主体
民事再生においては、原則的に再生債務者が事業主体となって再建をすすめます。 しかし、財産の処分や借財等について、裁判所の許可を必要とする旨定められることがありますし(民事再生法第41条)、再生計画認可後も、再生計画に従った弁済が義務付けられ、監督委員の監督を受けることになります。万が一再生計画の実行を怠った場合には、計画取消し、破産手続への移行といった事態にもなりかねません。 また例外的なケースですが、再生債務者の財産管理又は処分が失当である場合には、管理命令が発令され、管財人によって財産の管理、処分がなされるという可能性も存在します(民事再生法第66条)。 このように民事再生においては、原則として経営主体の交替はないといっても、それは単なる経営の自由を意味するのではなく、再建の責任を課された上での経営権の留保である点に注意が必要です。 |
||||||||||
| (ハ) |
手続開始の要件
再生原因とは、民事再生手続開始の要件となる事実です。会社の経営状況が破綻してからでは、再生が困難になるので、再生原因は破産原因よりも緩やかに定められています。因みに、破産原因は、支払不能(破産法第15条1項)、または法人の場合の債務超過(破産法第16条第1項)の事実ですが、再生原因は、破産原因そのものの事実がなくても、債務超過および支払不能のおそれがあれば申立てができます。それ以外にも、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときにも申立てができます。このように、再生原因には、二種類の原因が定められております(民事再生法第21条第1項)。
|
||||||||||
| (ニ) |
各種債権の取扱い
|
||||||||||
| (ホ) |
担保権の取扱い
再生債務者の財産に対して有する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権、商事留置権)のことを民事再生手続上「別除権」といい、再生手続とは関係なくその権利を行使することができます(民事再生法第53条)。例えば、会社財産に抵当権をつけていれば、それは再生手続の有無を問わず実行できるという意味です(ただし、後述のように担保権の実行中止命令や、担保権消滅許可の申立てがされる場合はあります)。別除権を行使しても、なお被担保債権に不足額が生じてしまう場合には、その不足額を再生債権として届ける必要があり、この分については再生計画に従って弁済を受けることとなります。これは、再生手続を簡素化するため、別除権を有する優先債権については再生手続による制約をしないで自由に権利行使ができるようにしたものですが、その反面、それ以外の無担保、非優先の一般債権を再生債権とし、再生計画で再生債権の権利を変更することにより(例えば、再生債権額の免除の割合を決めたり、7年の分割弁済にするなどの弁済猶予期間や弁済方法を定める等)、再生債務者の事業再建を図ることにしたものです。 |
||||||||||
| (へ) |
預り品等他人所有物の取扱い
再生債務者に属しない財産については、たとえ再生債務者が保管している場合であっても、その権利者が再生手続に関係なく取り戻すことができ、このような権利のことを取戻権といいます(民事再生法第52条)。再生手続の基礎となる財産が、再生債務者の所有に属する財産であることは当然のことであり、再生手続が開始された場合でも、取戻権を有するものは、いつでも取り戻すことができる旨を明らかにしたものです。例えば、再生債務者が他社の製品を委託販売しているような場合、賃貸借契約終了に基づく再生債務者の目的物の返還などがこれに該当します。 |